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高額療養費制度:厚労省が見直し検討 上限引き下げ焦点
『厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会は14日、患者の自己負担に一定の上限額を設ける国の高額療養費制度を見直す議論を始めた。がんや難病など長期にわたって多額の医療費を自己負担する患者らの救済につながる上限額の引き下げが焦点で、年内にも結論をまとめる。
高額療養費制度は、患者負担軽減のため各月の自己負担の上限額を超える分について、健康保険組合などから払い戻される国の制度。所得区分で、各保険者への加入者数が最も多い70歳未満の「一般所得」の場合、自己負担の上限額は月8万円超。過去12カ月間に3回以上支給されると、4回目から負担は月4万 4400円になる。
この日の議論で、委員から「(景気悪化で)給与がますます下がっている。所得が低い人の自己負担を下げる検討をしてはどうか」「高額療養費制度を知らない人がいる」と改善を求める一方、「(自己負担の引き下げなどに伴う)必要な財源をどう負担すべきか」との意見が出た。
高額医療問題を巡っては、昨年夏から今年にかけて、慢性骨髄性白血病など長期慢性疾病の患者らが医療費の自己負担の軽減を求める要望書を国に提出。患者らの負担に関する実態調査などを受け、長妻昭厚労相も今年の国会で制度の見直しについて「遅くとも年度内に検討する」と言及していた。』
「特定看護師」導入目指し調査へ 医療現場の8万人
『一般の看護師より高度な医療行為を行う「特定看護師(仮称)」制度創設を目指す厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長・有賀徹昭和大教授)は14日、看護現場の現状を把握するため、全国約3千施設で医師と看護師計約8万850人を対象に、近く実態調査を行うことを決めた。
特定看護師は、大学院で専門教育を受け、豊富な実務経験を持つ看護師に限り、医師の指示を前提に「特定の医療行為」実施を認める制度。医師の負担を軽減し、医療全体の質を高める狙いで、同省の「チーム医療の推進に関する検討会」が3月に創設を提言。認められる行為は、傷口の縫合や人工呼吸器装着時の気管内挿管などを想定。
調査は6月中に実施。検査、創傷処置、手術などの計9分野の約170項目について(1)だれが行っているか(2)医師以外の職種でも実施してよいか―などを調べる。8月中にも結果をまとめ、「特定の医療行為」の範囲決定に反映させる。』
救急救命士の医療行為拡大へ
『救急車で運ばれる患者に応急処置を行う救急救命士について、厚生労働省の検討会は、ぜんそくの発作で呼吸困難になった患者に薬を吸入させるなど、新たに3つの医療行為を行えるようにすべきだとする報告書をまとめました。
救急救命士が行える医療行為は、酸素マスクの装着や人工呼吸など基本的な処置に限られ、医師の指示があった場合でも気管挿管や強心剤の投与などしかできません。このため患者の容体が悪化し、命に危険が及んでも、必要な処置ができない場合のあることが問題となっていて、厚生労働省の検討会で医療行為の範囲の拡大について検討が進められていました。
その結果、▽ぜんそくの発作で呼吸困難になった患者に気管支を広げ呼吸しやすくする薬を吸入させることや▽血糖値が急激に下がり意識障害に陥った糖尿病の患者にブドウ糖を点滴すること▽それに静脈への点滴ルートを確保することの3つの医療行為について、救急救命士が行えるようにすべきだとする報告書をまとめました。
報告書を受けて厚生労働省では今後、研究班を作り、救急救命士の教育体制をどうすべきかや安全性は確保できるのかなど業務の拡大に向けた具体的な検討を進めていくことにしています。検討会の座長を努める杏林大学医学部の島崎修次教授は「今回の3つの医療行為が認められれば、救命率は一定程度以上、上がることが期待できる。今後は、教育体制や病院の医師との連携を図っていくための体制作りが一番の課題になってくる」と話しています。』
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