- 1.指定養成施設で指定された科目を履修する
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- ・2年以上の養成施設(専門学校、短期大学、大学)を卒業する
- ・福祉系の大学で指定科目を履修した者が1年間の養成施設を卒業する
- ・社会福祉士養成施設等を卒業(修了)した者が1年間の養成施設を卒業する
- ・保育士(保母)養成施設卒業者が1年間の養成施設を卒業する
- 2.国家試験に合格する
- ・介護老人福祉施設等の「介護職員」、「ホームヘルパー」や家政婦紹介所に所属する「家政婦」などの介護等の業務に3年以上従事する
- ・高等学校の福祉科福祉コースを卒業する
- 3.受験資格のための実務経験は以下のとおりです
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1. 社会福祉施設等
- (1)児童福祉法関係の施設・事業
- (2)身体障害者福祉法関係の施設・事業
- (3)生活保護法関係の施設
- (4)老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。)
- (5)知的障害者福祉法関係の施設・事業
- (6)その他の社会福祉施設等
2. 病院の病棟又は診療所
- ・介護職員
- ・看護補助者(看護助手)
3. 介護等の便宜を供与する事業